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交通事故の補償内容について

2024/10/10 | カテゴリー:スタッフブログ

こんにちは

神戸中央区/東灘区にある鍼灸整骨院KAIグループです

今回は交通事故の際に補償される自賠責保険についてです。

 

自賠責保険とは

 

自動車やバイクを所有するすべての人に、加入が義務付けされている強制保険で、

交通事故の被害者の救済が目的です。

自賠責保険の補償は交通事故を起こし、相手に怪我を負わせた場合、相手がその補償を受ける事ができます。

その為、自分が補償を受ける時は交通事故に遭い、自分が被害者で怪我を負った際になります。(一部例外あり)人の怪我のみの補償になりますので対人保険になります。車の修理費などは自賠責保険の補償内容に入りませんので注意が必要です。

 

自賠責保険の補償には、交通事故の被害者に対する「死亡」 「怪我」「後遺障害」の三種類の補償があり、

その中でも障害による損傷は怪我の治療費などに被害者一人に対し120万円まで支払われます。

 

 

自賠責保険の補償内容には治療費、交通費、休業損害、慰謝料があります。

 

治療費・・・医療機関に身体の怪我を治療するためにかかる料金。

交通費・・・医療機関に通院する為に必要だった移動費。

休業損害・・・事故によって仕事を休んだ場合のみ適用。

(適応するためには所定の様式書類への記載が必要になります)

慰謝料・・・定義として「被害者の方が事故によって負った精神的苦痛を金額に表したもの」とされています。通院日数や治療期間によって異なり、上限も決まっております。

 

交通事故に遭うとパニックになり、何から手順を進めればいいのか、どの様な補償を受ける事ができるのか不安になります。

神戸市東灘区御影、中央区三宮にある整骨院KAIでは交通事故に特化した技術、知識を患者様に提供できる様、日々努めております。

的確なアドバイスを致しますので、交通事故に遭われた方は一度当院にご連絡下さいませ。詳しくは当院のホームページをご覧ください。

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当整骨院のホームページはこちら

 

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