交通事故Q&Aパート3 | 神戸交通事故治療・むち打ち治療.COM

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交通事故Q&Aパート3

2018/05/25 | カテゴリー:豆知識ブログ

突然交通事故に遭ってどうしたらいいかわからない。

初めての事で、相手から、損保会社から色々言われて不安になった。

などの声にお答えして。今回は交通事故Q&Aパート3をお送り致します。

Q:交通事故に遭って怪我をしたが、整骨院で治療を受ける時は医師の了承がないと受けれないと言われました。これは必要ですか?

A:本来ならば交通事故の治療は医師の了承がなくても治療は可能です。整骨院の先生は柔道整復師といい、国家資格取得者が施術をいたします。柔道整復師は、厚生労働省から交通事故の施術を認められており、医師の了承などなくても施術は可能です。

ですが、最近は整骨院の不正請求などが横行しており、損保会社側もかなり整骨院に関して慎重になり色々、治療を受けるまでのハードルを用意しているようですね。その様な場合は一度当院にご相談下さいませ。

 

Q:どうしても損保会社が整骨院での治療を認めてくれない場合どうしたらいいですか?

A:その様な場合は相手の自賠責保険に直接請求をかける必要があります。相手の自賠責に直接請求をかける事を【被害者請求】といいます。被害者請求をかける際は色々な書類の作成、必要書類の準備が必要ですが、当院がご一緒にサポートさせて頂いております。

 

Q:交通事故に遭って整形外科で治療を受けていたが一向に良くなりません。整骨院に転院はできますでしょうか?

A:はい、可能です。ですが交通事故の治療は整骨院だけの治療ではなく定期的にお医者様にも状態を診て頂く必要があります。もし前に行っていた整形外科に通いにくい場合は、当院が紹介をさせて頂いております。

 

Q:事故に遭ってむち打ち症状と腰痛があります。病院の診断書には【頸椎捻挫】と記載があります。その際は整骨院で腰の治療は受ける事はできますか?

A:基本的に病院で診断を受けた場所しか、治療はできません。その際は腰の部分をもう一度、診断して頂く必要があります。そこで注意して頂きたい所は、事故に遭われてから2週間以上経過してから診断を取り直しても、日数が経ちすぎているので事故との因果関係が認めてもらえないケースがありますので、診断を取り直す時は速やかに診断を受けて頂く必要があります。

 

今回は少しマニアックな内容をご紹介いたしました。

神戸市灘区・東灘区で交通事故症状、むち打ち症状にお悩みの方は整骨院KAIまでご相談下さいませ。

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