神戸市東灘区御影鍼灸整体院・整骨院KAIです。
交通事故に遭われ、お怪我をしてしまった場合、お怪我をされたあなたは被害者側ですか?それとも加害者側ですか?
怪我をしてしまうのは被害者側だけではありません。加害者側もお怪我をするケースは多々あります。
本日は交通事故に遭われた際にお怪我をされた場合の対応について説明致します。
被害者とは、刑事法学では、「犯罪により害を被つた者」(刑事訴訟法230条)をいう。交通事故の場合は正式には被災者というそうですが、一般的に交通事故の場合は『被害者』とされている。
加害者とは、他人に対する加害行為を行った者をいう。
民法学では、不法行為を行った者を「加害者」と呼ぶ場合がある。交通事故の場面では、けがをさせた側の者を指し(一般に運転者)、この場合において「被害者」よりも過失が小さくても、「加害者」という言葉を用いられ、両者がけがをした場合などは両者が被害者兼加害者という場合もある。
上に記した通り、お怪我をされた場合は加害者側でも被害者ということになります。ですので治療は自賠責で認めてもらうことがかのうになります。
例えば加害者の場合、過失9.5:0.5でも被害者請求が可能です。但し、7割過失までは自賠責保険の上限である120万から2割カットになりますので、上限が96万になるので注意が必要です。
被害者請求とは、交通事故にあった被害者自身が自分で治療費などの被害を請求する方法で、保険会社に後遺障害等級などの手続きを任せる事前認定とは異なり、自らが動いて請求するので透明性が高く、等級に応じた自賠責限度額を保険会社との示談を待たずに先取りできるなどのメリットがあります。
簡単に言えば保険会社を介さず自分で自賠責に請求をかけるということです。
この方法を使うことによって保険会社との交渉が無くなり、しっかり治療に専念できるようになります。
しかし、デメリットもあります。
交通事故治療の場合、面倒な手続き関係は全て保険会社がやってくれますが、被害者請求の場合は「必要な書類」を集めるだけでも一苦労です。「交通事故証明書」や「休業損害証明書」「供述調書」「後遺障害診断書」なども被害者自身で記載、あるいは用意する必要がありますから、かなりの手間であるのは間違いありません。
神戸市東灘区御影整体院・整骨院KAIでは患者様の負担をできるだけ少なくできるように被害者請求を全面的にサポートしております。ややこしい書類作成も一から説明致しますので、患者様は不安なく治療を受けていただくことが可能です。
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